教育訓練給付制度
雇用保険の一般被保険者又は一般被保険者であった方が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、受講生本人が支払った教育訓練経費の20%に相当する額(上限10万円)を支給する、雇用保険の給付制度です。
対象教育訓練講座の受講を開始した日において雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上ある方。
対象教育訓練講座の受講を開始した日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合には最大4年以内)であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方。
※今までに給付金制度を利用したことのない方に限り、雇用保険の加入期間が満1年以上であれば、給付金をご利用になれます。まずは雇用保険の加入期間をご確認ください。
教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1か月以内に支給申請手続きを行ってください。1か月を過ぎてしまうと申請が受付出来ず、給付が受けられなくなってしまうため、ご注意ください。